個人情報漏えい等の事案について
2025-09-10
お知らせ
この度、独立行政法人労働者健康安全機構愛媛労災病院におきまして、個人情報漏えい事案が発生いたしました。患者様やご家族、関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけすることになりましたことを深くお詫び申し上げます。今回の事態を重く受け止め、今後、再発防止に向け、より一層の個人情報管理を徹底してまいります。
記
1.事案の概要
令和7年7月30日(水)、患者様Aの診療費等請求書(領収書)と患者様Bの診療明細書が、2人の職員
によって、それぞれ同時刻に同じプリンタから発行され、会計のために窓口に来られた患者様Bに対して、
患者様Aの書類が重なったまま診療明細書等を交付してしまいました。
令和7年8月4日(月)に患者様Bの家族から、患者様Aの診療費等請求書が混入していた旨の連絡を
いただき、患者様Aの個人情報が漏えいしたことが発覚しました。
直ちに患者様B宅を訪問し、謝罪を行うとともに、誤交付した患者様Aの診療費等請求書(領収書)
を回収しました。また、患者様Aにも経緯を説明し、謝罪を行っています。
患者様Bから知り得た個人情報について口外しないとの確認をしており、個人情報漏えいの拡大は
無いものと認識しています。
2.漏えいした個人情報の内容
患者様Aの氏名、患者番号、診療日、診療科、診療区分別の金額
3.原因
・ 診療費等請求書(領収書)を印刷できるプリンタは会計窓口にのみ設置されており、混入防止のため
会計窓口職員以外の係員が印刷を行う際には、印刷する旨を会計窓口へ申告した上で印刷する運用となって
いましたが、本事案では他の係員から会計窓口への申告が行われなかったこと。
・ 会計窓口職員が患者様Bに書類を交付する前に、すべての書類が患者様Bのものであることを確認
しなかったこと。
4.再発防止策
・ 診療費等請求書(領収書)の印刷はすべて会計窓口職員が担当することとし、他の係員が印刷したい
場合は、会計窓口職員に依頼する運用に改めます。
・ 会計窓口職員は患者様に書類を交付する前に、他の患者様の書類が混入していないか、全ページを
確認することを徹底します。
独立行政法人労働者健康安全機構
愛媛労災病院